「タロットカードの画像をブログに載せたいけれど、著作権は大丈夫?」「古いタロットなら自由に使える?」「フリー画像と書かれていればSNSでも使える?」と迷うことがあります。
タロットには長い歴史があり、何百年も前に生まれた図像もあれば、現代のイラストレーターが新たに描いたデッキもあります。そのため、「タロットカードだから使える・使えない」と一括りにはできません。
大切なのは、タロットという仕組みや古くから存在するモチーフと、現在販売されている各デッキの具体的なイラストを分けて考えることです。
この記事では、日本でWebサイトやSNSなどにタロット画像を掲載するときに知っておきたい著作権の基本を、できるだけ分かりやすく整理します。
- タロットカードの何が著作権で保護されるのか
- 古いタロットやパブリックドメイン画像を使うときの注意点
- 「タロット画像フリー」と書かれた素材の確認方法
- ブログやSNSで画像を使う前に確認したい具体的な手順
タロットの著作権は分けて考える

タロットカードの著作権を考えるとき、最初に押さえておきたいのが、「タロットという考え方・仕組み」と「具体的に描かれたカードの絵」は同じものではないという点です。
文化庁は、著作権法上の著作物について、思想や感情を「創作的に表現したもの」であることを基本として説明しています。一方、単なる事実、データ、アイデアなどは、それだけでは著作物には当たりません。
タロットに置き換えると、次のように整理すると分かりやすいでしょう。
| 対象 | 著作権を考えるときの基本 |
|---|---|
| 78枚で構成するという考え方 | アイデアや仕組みそのものと、具体的表現を分けて考える |
| 「愚者」「魔術師」など一般的なカードの概念 | 概念そのものと個別の表現は別 |
| 各カードに描かれた具体的なイラスト | 創作性があれば著作物として保護され得る |
| 解説書に書かれた文章 | 著者独自の文章表現は著作物になり得る |
| 現代のデッキ独自のデザイン | イラストや装飾など具体的な表現に著作権が生じ得る |
| カードを撮影した写真 | 元のカードの権利に加え、写真についても確認が必要になる場合がある |
つまり、「タロット占い自体は昔からあるから、どのカード画像でも自由に使える」ということにはなりません。
たとえば同じ「女帝」のカードでも、15世紀の歴史的なタロット、伝統的なマルセイユ版、20世紀に制作されたデッキ、2026年にイラストレーターが発表した新作デッキでは、権利関係がまったく異なる可能性があります。
カードの意味や象徴を紹介したいときは、「タロットという共通の体系」と「そのデッキだけの具体的な絵柄や文章」を切り分けて考えると、著作権の判断がしやすくなります。
著作権になりやすいもの
タロットに関するコンテンツでは、カードそのものだけでなく、周辺の文章や写真にも著作権が関係します。
何を利用しようとしているのかを具体的に確認することが第一歩です。
現代のカードイラスト
現在販売されているタロットデッキの多くは、イラストレーターやデザイナーが独自に制作しています。
「愚者」「恋人」「太陽」といった伝統的なテーマを描いていたとしても、人物のポーズ、構図、色彩、背景、装飾などが創作されたものであれば、その具体的なイラスト表現が著作権によって保護される可能性があります。
そのため、購入したカードをスキャンしてブログに掲載したり、商品写真をコピーしてSNS投稿に使ったりするときは注意が必要です。
「自分がお金を払ってカードを買った」ということと、「そのイラストをWeb上で公開する権利を持っている」ということは別の問題だからです。
タロット解説書の文章
デッキに付属するガイドブックや解説書も同様です。
「カップは感情と関連づけて読まれることがある」といった一般的な知識を、自分の言葉で説明することと、特定の解説書の文章をそのままコピーすることは同じではありません。
特に、
- カードごとの長い解説文
- オリジナルのキーワード一覧
- 独自の占い方を説明した文章
- 著者独自のストーリーや解釈
などを転載するときは、文章そのものの著作権を考える必要があります。
「意味だけ参考にして、自分の言葉で書き直せば必ず問題ない」と単純に考えるのも避けたいところです。元の文章の特徴的な表現や構成をそのまま移してしまえば、単なる言い換えでは済まない場合があります。
現代版の復刻・再デザイン
古いタロットをもとにしたデッキにも注意が必要です。
元になった歴史的な図像の著作権がすでに消滅していても、現代の出版社やデザイナーが、
- 新たに彩色する
- 線画を描き直す
- 背景や装飾を追加する
- カード枠をデザインする
- 文字やシンボルを独自に配置する
などの創作を行っている場合があります。
この場合、古い原画と、現代に制作された版を分けて確認する必要があります。
「マルセイユ版だから全部フリー」「100年前のタロットが元だから現代版も自由」とは限りません。
古いタロットなら自由に使える?
歴史的なタロット画像を探していると、「パブリックドメイン」という言葉を目にすることがあります。
パブリックドメインとは、一般に著作権の保護期間が満了するなどして、著作権による利用制限を受けなくなった状態を指します。
著作権には保護期間がある
日本の著作権法では、著作権の保護期間は原則として著作者の生存期間と死後70年間です。期間は死亡した年の翌年1月1日から計算されます。
ただし、無名・変名の著作物、団体名義の著作物などには別の計算方法があります。また、外国の著作物については条約や旧法、戦時加算などが関係するケースもあるため、単純に「制作から70年以上たった」という理由だけで判断できない場合があります。文化庁も、保護期間について原則と例外があることを説明しています。
15世紀や18世紀などに制作された歴史的なタロット原画であれば、原作品について現在も通常の著作権が存続している可能性は低いと考えられます。
しかし、それだけで「インターネット上で見つけた画像ファイルを何でも自由にコピーできる」と判断するのは早計です。
原画と画像ファイルは分けて確認する
ここはタロット画像を探すときに特に混同しやすい部分です。
たとえば、数百年前のタロット原画そのものがパブリックドメインだったとしても、あなたが見つけた画像が、
- 現代の出版社による復刻版
- 独自に色を調整した画像
- 修復・再構成されたデジタル版
- 現代のデザイナーが描き直したもの
- 美術館や写真家が提供している撮影データ
である可能性があります。
画像そのものに新たな創作性があるかどうかだけでなく、配布元が設定している利用条件など、著作権以外の確認が必要になる場合もあります。
ライダー版も一括りにしない
タロット画像で特に検索されることが多いのが、ライダー・ウェイト・スミス系のカードです。
20世紀初頭に制作された歴史的な原版と、現在販売されている現代版・復刻版・リカラー版・派生デッキは分けて考える必要があります。
元になった歴史的作品について保護期間が満了している地域であっても、現代の出版社が制作した版には新しいデザインや修正が加えられていることがあります。
さらに、著作権の保護期間や扱いは国によって異なることがあります。海外向けのWebサイトやサービスに掲載する場合には、日本だけを基準に判断できないケースもあります。
そのため、「ライダー版は著作権フリーですか?」という質問に、すべての画像について一律に「はい」と答えることはできません。

タロット画像フリーの意味

「タロット 画像 フリー」で検索すると、さまざまな画像が見つかります。
しかし、「フリー」という言葉だけでは利用条件は分かりません。
無料でダウンロードできることと、自由に再利用できることも別です。
フリーにはいくつかの意味がある
画像サイトで使われる「フリー」には、たとえば次のような意味があります。
| 表示 | 確認したいこと |
|---|---|
| パブリックドメイン | 本当に権利が消滅しているか、配布画像に別条件がないか |
| CC0 | CC0として提供する権限を配布者が持っているか |
| CC BY | クレジット表記などの条件 |
| CC BY-SA | 表示条件に加え、改変物などに適用される条件 |
| フリー素材 | 配布サイト独自の利用規約 |
| 商用利用可 | 禁止用途や加工条件、利用点数など |
| ロイヤリティフリー | 「著作権がない」という意味ではない |
特に誤解されやすいのが「ロイヤリティフリー」です。
一般には、定められたライセンスの範囲内で利用する限り、利用のたびに使用料を支払う必要がない仕組みを意味します。著作権そのものが存在しないという意味ではありません。
「商用利用可」だけでも足りない
ブログに広告が掲載されていたり、SNSから講座や商品へ案内したりする場合、利用規約上の「商用利用」に当たるかを確認したほうが安心です。
素材サイトによっては商用利用を認めていても、
- 素材そのものの再配布は禁止
- グッズへの印刷は禁止
- ロゴへの使用は禁止
- テンプレート化して販売することは禁止
- 一定数以上の使用には追加ライセンスが必要
- クレジット表記が必要
といった条件が設けられています。
「商用利用OK」という1行だけを見るのではなく、ライセンス全文を確認しましょう。
配布者に権利があるかも見る
もう一つ大切なのが、「その画像を配布している人に、そもそも配布する権利があるのか」という点です。
誰かが現代のタロットカードを無断でスキャンし、「著作権フリー」と書いて画像共有サイトへ投稿していたとしても、その表示によって本来の著作権が消えるわけではありません。
Google画像検索、Pinterest、SNSの投稿などは、画像の利用許諾を与えるサービスではなく、画像を見つけるきっかけにすぎない場合があります。
見つけた場所ではなく、できるだけ元の配布元までたどって確認することが大切です。

WebやSNSで使う場合の注意点
同じカード画像でも、どのように使うかによって確認するポイントが変わります。
ここでは代表的な利用場面を見てみましょう。
ブログ記事に載せる
タロットカードの意味を解説する記事で、カード画像を1枚ずつ大きく掲載したい場合があります。
まず確認したいのは、そのデッキの権利者や出版社がWeb掲載についてガイドラインを設けていないかです。
出版社によっては一定の範囲でカード画像の掲載を認めている場合がありますが、反対に許可が必要な場合もあります。
「他のタロットブログでも使われているから」という理由だけで判断することはおすすめできません。
InstagramやXに投稿する
SNSでも基本的な考え方は同じです。
購入したカードを撮影し、「今日引いたカード」として投稿する人も多くいますが、物理的なカードを所有していることと、その絵をオンラインで公開する権利を持っていることは別です。
実際の運用については、デッキの権利者や出版社が公開しているSNS利用方針があれば、まずその条件を確認します。
また、カード画像そのものを投稿の中心にする場合と、机の上の風景の一部として写り込む場合などでは状況も異なります。一律に判断するのではなく、画像の使い方まで含めて考える必要があります。
YouTubeや動画に映す
動画の中でタロットカードを映す場合も、画像を静止画として掲載する場合と同様に著作権の確認が必要です。
特に、
- カードを全画面表示する
- 全78枚を順番に見せる
- カード画像を動画素材として常時表示する
- 解説書のページを読める状態で映す
といった利用では、権利者の許諾範囲を確認したほうがよいでしょう。
動画サイトで多数の人が同じ使い方をしていることは、それ自体が利用許可の根拠になるわけではありません。
講座や有料教材に使う
タロット講座のテキスト、PDF教材、オンライン講座、会員向け動画などにカード画像を掲載する場合は、さらに慎重な確認が必要です。
無料のブログ投稿では認められている利用でも、教材や商品への掲載は別扱いになっていることがあります。
受講料を受け取っているかどうかだけではなく、「教材への複製を許可しているか」という観点でライセンスを確認してください。
自分で撮影すれば大丈夫?
「ネットの画像をコピーするのではなく、自分で買ったタロットを自分で撮影すれば問題ないのでは?」と考えることもあるでしょう。
しかし、自分で撮影したことだけで、元のカードイラストに関する問題がなくなるとは限りません。
カードの所有権と著作権は別
カードを購入すると、そのカードという物を所有できます。
一方、通常はカードを購入しただけで、イラストの著作権そのものまで購入者へ移転するわけではありません。
たとえば絵画を買ったからといって、その絵を自由に複製してポスターとして販売できるとは限らないのと同じ考え方です。
タロットカードについても、
カードを持っている =カードを撮影してどのような用途にも公開できる
とは限りません。
写真とカードの絵は別の権利
自分で構図や光を工夫して撮影した写真には、写真としての権利が生じることがあります。
しかし、その写真の中に他人が著作権を持つカードイラストが大きく写っていれば、元の作品に関する権利の確認は別途必要です。
「写真は自分で撮ったから100%自分の著作物」という一方向だけで考えないことが大切です。
タロットを使った発信を継続するなら、カードを購入するときにデザインだけでなく、出版社や作者が公開している画像利用ガイドラインも確認しておくと、その後のブログやSNS運営がしやすくなります。
加工すれば自由に使える?
カード画像の色を変えたり、一部だけ切り抜いたりすれば自由になると考えるケースもあります。
しかし、元の作品が著作権で保護されている場合、加工したから元の著作権と無関係になるわけではありません。
たとえば、
- 色をモノクロにする
- 左右を反転する
- 背景を消す
- イラストの一部分だけ切り抜く
- フィルターをかける
- カードをトレースして描き直す
- AIツールで絵柄を変換する
といった加工をした場合でも、元作品の特徴的な表現を利用していれば、著作権上の検討が必要になることがあります。
特に「少し変えれば自分のオリジナルになる」という判断は避けましょう。
一方、著作権が消滅した歴史的な原画をもとに、自分自身で新しい表現を制作することとは区別して考えられます。
重要なのは、「どこから制作したのか」です。
引用なら画像を使える?
著作権のある画像でも、法律上の「引用」に該当すれば、一定の条件のもとで権利者の許諾なく利用できる場合があります。
ただし、出典を書けば何でも引用になるわけではありません。
文化庁は、引用について、公表された著作物であること、公正な慣行に合致すること、引用の目的上正当な範囲であることなどを説明しています。また、引用部分との明確な区別や、引用する側とされる側の主従関係などが判断材料として挙げられています。
たとえば、特定のカードの構図や象徴表現について批評・研究するため、その説明に必要な範囲で画像を示すケースでは、引用に当たる可能性を検討できます。
一方、
「記事を華やかにしたいからカード画像を置く」
「アイキャッチとして使いたい」
「SNS投稿の背景にしたい」
といった装飾目的の利用を、出典を付けるだけで引用として扱えるとは限りません。
「©作者名」と書けば使えるわけではない
これもよくある誤解です。
著作者名や出典を明記することと、利用する許諾を得ることは別です。
権利者の許可が必要な利用について、
「画像の下に作者名を書いたので大丈夫」
とはなりません。
クレジット表記はライセンス条件や引用の要件として必要になることがありますが、クレジットを書くこと自体が利用許可の代わりになるわけではないと覚えておきましょう。
カード名称にも著作権はある?
画像とは別に、「愚者」「魔術師」「女帝」などカードの名前をブログに書いてよいのか心配になることもあるでしょう。
一般的な単語やごく短い名称については、カードのイラストや長い文章とは著作権上の扱いが異なります。
たとえば伝統的な大アルカナの名称について説明するために「愚者」「魔術師」「女教皇」と文字で記載することと、特定のデッキのカード画像を転載することは同じ問題ではありません。
ただし、現代の商品については、
- 独自のデッキ名
- ブランド名
- ロゴ
- 特徴的なタイトルデザイン
などに商標権その他の権利が関係する可能性があります。
著作権だけ確認すれば、あらゆる知的財産上の問題がなくなるわけではありません。

画像を使う前の確認手順

実際にタロット画像をブログやSNSで使いたいときは、次の順番で確認すると整理しやすくなります。
使いたい画像を特定する
まず、「マルセイユ版を使いたい」のような大まかな分類ではなく、実際に掲載する画像ファイルが何なのかを特定します。
同じカード名でも複数の版が存在するためです。
作者と制作時期を調べる
誰が制作した作品なのか、いつ制作・公表されたものなのかを確認します。
古い作品の場合でも、「古そうに見える」という印象だけでパブリックドメインと判断しないことが大切です。
現代の改変版ではないか確認する
歴史的な原画がもとでも、現代のリカラー版や復刻版であれば新しい表現が含まれている可能性があります。
利用するのが「原版の画像」なのか「現代版の商品画像」なのかを確認しましょう。
配布元の利用条件を読む
フリー素材サイト、デジタルアーカイブ、出版社、作者の公式サイトなど、画像を入手した場所の利用規約を読みます。
少なくとも、
- Web掲載できるか
- SNSで利用できるか
- 商用利用できるか
- 加工できるか
- クレジットが必要か
- 再配布に当たらないか
を確認します。
利用目的を明確にする
同じ画像でも、「批評のための引用」と「ブログの装飾」と「有料教材への掲載」では法的な位置づけが変わり得ます。
何のために、どの程度の大きさで、どこに掲載するのかを整理してください。
判断できなければ権利者へ確認する
出版社や作者が分かっていて、利用規約だけでは判断できない場合には、問い合わせる方法があります。
特に、
- 有料講座で大量に使う
- 商品パッケージに使う
- グッズを販売する
- 広告クリエイティブに使う
- 全カードを掲載する
といった利用では、事前確認の重要性が高くなります。
権利関係が複雑なケースや事業上重要な利用については、必要に応じて著作権に詳しい弁護士などの専門家へ相談することも選択肢です。
タロットを安心して発信するために
タロットカードは、美しい絵柄や象徴があるからこそ、ブログやSNSで紹介したくなるものです。
一方で、カードを尊重することは、そこに絵を描いたイラストレーターやデザイナーの仕事を尊重することにもつながります。
カラットセラピーでは、タロットを「未来を断定するための道具」ではなく、自分の気持ちや考えを見つめる手がかりの一つとして扱っています。
カードについて学ぶときも、「何が描かれているか」だけでなく、「なぜこの象徴が気になるのだろう」「この絵を見て自分は何を感じるだろう」と考えることで、タロットとの向き合い方はより豊かになります。
カードの象徴や自己理解への活用方法を基礎から知りたい方は、カラットセラピーの無料メール講座も学びの選択肢としてご活用ください。
タロット著作権のよくある質問
- ライダー版の画像は著作権フリーですか?
-
歴史的なライダー・ウェイト・スミス版の原作品と、現在販売されている復刻版・リカラー版・派生版は分けて考える必要があります。
原作品について著作権の保護期間が満了している場合でも、あなたが利用しようとしている画像が現代に制作された版であれば、新しいデザインなどに権利が生じている可能性があります。
また、国によって著作権制度が異なるため、「ライダー版ならすべて自由」と一括りにせず、実際に使用する画像の出典と利用条件を確認してください。
- マルセイユ版なら自由に使えますか?
-
歴史的なマルセイユ・タロットには非常に古いものがありますが、「マルセイユ版」という名称だけで利用可否を判断することはできません。
古い原版をデジタル化したものなのか、現代の作家が復元・彩色・再デザインしたものなのかによって状況が変わります。
実際に使用する版と画像の配布元を確認することが重要です。
- Google画像検索やPinterestで見つけた画像は使えますか?
-
検索結果に表示されたことだけを理由に、自由に利用できるとは判断できません。
Google画像検索やPinterestなどで画像を見つけた場合は、元のWebサイトまでたどり、著作者・権利者・ライセンスを確認しましょう。
「保存できる」ということと「転載してよい」ということは別です。
- カード画像を加工すれば著作権を気にせず使えますか?
-
元の作品が著作権で保護されている場合、色変更、切り抜き、反転、トレースなどをしただけで自由に利用できるようになるとは限りません。
元の作品の創作的な表現を利用している場合には、加工後も権利関係の検討が必要になることがあります。
加工する前に、元画像の利用条件を確認してください。
- 自分で撮影したタロットカードならSNSに投稿できますか?
-
自分で撮影した写真であっても、写っているカードのイラストについて別の著作権が存在する可能性があります。
カードを購入して所有していることだけで、イラストをWeb上に公開するあらゆる権利まで取得するわけではありません。
出版社や作者がSNS掲載についてガイドラインを公開している場合は、その条件を確認するのが分かりやすい方法です。
まとめ
タロットカードの著作権を考えるときに大切なのは、「タロットそのもの」と「各デッキの具体的な表現」を分けることです。
タロットという占術の考え方や、古くから受け継がれてきた象徴がある一方、現代のタロットデッキにはイラストレーターやデザイナーによる新しい創作が数多く含まれています。
また、歴史的な原作品がパブリックドメインであっても、検索で見つけた現代の復刻版や加工画像まで自由に使えるとは限りません。
「タロット画像フリー」と表示されている場合も、
- どの作品をもとにした画像なのか
- 誰が配布しているのか
- パブリックドメインなのかライセンス素材なのか
- 商用利用は認められているか
- クレジットや加工について条件があるか
まで確認することが大切です。
著作権は少し難しく感じられるかもしれませんが、「誰が作ったものなのか」「自分はどのように使いたいのか」を一つずつ確認すれば整理しやすくなります。
タロットを発信する側も、カードを生み出した人も、お互いの創作を尊重できる使い方を選んでいきましょう。


